【時短要請延長分】第2期要請期間:営業時間短縮要請協力金について【2021-01-24更新】 |延岡・門川町の賃貸のことならハウジング情報プラザ|アパマンショップ延岡店
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【時短要請延長分】第2期要請期間:営業時間短縮要請協力金について2021-01-24
宮崎県の緊急事態宣言の延長に伴って、営業時間の短縮要請期間も延長されたようです。コロナで大変な飲食店を中心に協力金があるようです。大変な時期ですがみんなで協力して乗り越えましょう!!
-以下 延岡市役所より引用-
営業時間の短縮要請期間が延長になりました。
宮崎県の緊急事態宣言の延長に伴って、営業時間の短縮要請期間も延長されました。
(1)対象施設
延岡市で午後8時から翌日午前5時までの間に営業を行っており、食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している飲食店等。
※持ち帰り(テイクアウト)専門店や宅配(デリバリー)専門店を除く。
(2)要請期間
令和3年1月23日(土曜)~令和3年2月7日(日曜)《16日間※》
※要請期間全てにおいて時間短縮営業を行っている必要があります。
(3)要請内容
午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わないこと。
酒類の提供は午後7時までとすること。
(4)協力金
1店舗あたり64万円
(5)協力金の支給
協力金の支給については、第1期(1月9日~1月22日)と第2期(1月23日~2月7日)を分けて支給いたします。
まとめて申請することができませんので、ご注意下さい。
※第1期(1月9日~1月22日)において、時間短縮営業を行っていない場合でも、第2期(1月23日~2月7日)の要請において、時間短縮営業を行えば協力金を受給することが可能です。
(6)申請方法
第2期(1月23日~2月7日)の要請に関する協力金の申請方法については、詳細が決まり次第掲載いたします。
担当課 企画部 緊急経済対策室
住 所 本庁舎1階 市民スペース(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-20-7179
メールアドレス k-taisaku@city.nobeoka.miyazaki.jp
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ページ作成日 2021-01-24
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