【オーナー向けコラム#02】サブリース新法によって不動産オーナーは救済されるのか?【2022-06-29更新】 |延岡・門川町の賃貸のことならハウジング情報プラザ|アパマンショップ延岡店
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【オーナー向けコラム#02】サブリース新法によって不動産オーナーは救済されるのか?2022-06-29
このコラム、動画は「アパート・マンション経営 のことなら!-不動産賃貸経営博士-」様より引用させて頂いております。
【テーマ】
サブリース新法によって不動産オーナーは救済されるのか?
サブリース業者への規制(0:36~)
サブリース新法においてサブリース業者に対しては、マスターリース契約において、誇大な広告を禁止、不当な勧誘行為の禁止、重要事項の説明を義務づけています。マスターリース契約とサブリース契約の違いです。マスターリース契約とは、オーナーとサブリース業者が締結する契約。サブリース契約とは、サブリース業者と賃借人との契約のことを言います。
不動産オーナーは救われるのか(16:21~)
マスターリース契約を締結するとき、あるいは締結したときには事前的な規制になっています。誇大広告や不当な勧誘は契約の前、重要事項の説明も契約の前の段階、あるいは契約を締結したときにサブリース業者や勧誘者に対して規制をしています。これはあくまで事前の規制で、サブリース新法は各種業界の資格を持った業者を規制する法律なので、更に契約の内容まで立ち入れるかという問題はあります。サブリース新法は、不動産オーナーの保護として、内容を理解する、契約の締結前に注意することに重点が置かれています。
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ページ作成日 2022-06-29
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